ハローワーク求人の年間休日等 について。

年間休日が122日(土日毎週)当社カレンダーによる
て書いてあるものは、土日休み以外休みありますよね?祝日も含まれているんですかね?
どういうことでしょう?
c その他の手当等付記事項 のところに
職制手当・住宅手当など書いてあるのですが、他の求人には、住宅手当などbのところに書いてあります。
cのところに書いてあるって言うことはあまり手当が付かないってことですか?


職制手当とはなんですか?

基本給170000円で、賞与4.8ヶ月分とは、
手取りで大体いくらもらえるんでしょうか?


質問が多くてすいません。
ご回答まってます!
職制手当。
会社によって解釈が違うので何とも言えませんが、
たいていは管理職以下の主任や係長など、
職務階級のランクによって付与されたり、
基本給でカバーできない諸手当等でつけられる場合もありますが、
みなし残業の手当てとして組み込まれる場合があり、
その場合は残業代がそこに含まれているために出ない、
またはその手当の既定の残業時間を超えないと出ないケースがあります。
残業が常態化している会社だと、
手当が付いても割りに合わない場合もあるでしょう。
手取り?
職責手当や住宅手当がいくらかわかりませんし、
別途残業が付くのかどうかもわらないので答えようがありません。
新卒応援ハローワークについて
13年卒で今働いています。
既卒3年以内なら利用可能とあるのですが既に働いててもこちらは利用することができますか?
よろしくお願いします
利用は可能かもしれませんが・・・。

質問者様は一度就職しているので、既卒応募ではなく中途応募をすることになります。

それを考えると、普通のハロワでいいと思います。
生活保護受給中に就職活動のための交通費は役所(福祉事務所?)に請求できますか?
現在、生活保護受給中で仕事もしていますが。。。
担当から増収のため転職するように言われた場合、面接場所やハローワークまでの交通費は役所(福祉事務所?)に請求すればもらえるのですか?
住んでる場所が市街から遠いので、ハローワークに行くだけでも往復1000円近くかかるし、面接も何度も行っててかなりの出費です。これからもすんなり転職決まりそうにないです。

すみません、無知なので教えてください。友人の質問なので言葉間違ってるかも知れません。(生活保護の担当は役所でいいんですよね。)よろしくお願いします。
ボランティアで(無料)相談を聞く活動をしていますが請求は無理に近いです☆保護士さんは本当に性格が悪い方しか、こなせませんってぐらいで…お金を出すのには、かなーり渋ります☆社会復帰などノイローゼに、なるぐらい言われる方が少なくなりません☆何かと保護停止を理由に脅して来ます☆担当の人柄にもよりますが下手に突かない方が良い場合も有ります☆
みんな忘れてるけど
年金の問題どうなったの
基本台帳の照合は?
長妻は厚生労働省の役人をハローワークで
就職活動させるとか活きまいてたが・・・

どう言う事><
野党とは言え、政治家であるべきなのに、結局はただの評論家だったと言う事でしょう。


それも程度の低い。


政権をとりリアルな現実に立たされたら何もできなかった。


また、選挙では能力とか、理念なんて関係なしに選ばれた新人達は救いようのないダメ人間ばかり。


こうなるべくしてなっただけではあるが、何も出来ないなら、せめて誠実に正直にやって欲しいものです。
失業給付に関する質問です。

私は、2月13日にハローワークにて失業給付の手続きをしてきました。


その際、3月2日の雇用保険説明会を受講するよう案内を受けました。

そこで質問なのですが、この説明会の日までに、単発のアルバイトなどはしてもいいものなのでしょうか?

アルバイトをしてしまうと、失業給付を受けられなくなってしまうのでしょうか?

ハローワークの方には『再就職先を慎重に決めたい。でも生活がかかっているので単発や短期のアルバイトをしたい。』

と話したところ『失業給付に影響あるかもしれないが週に20時間以内ならいい。詳しくは次回の説明会で。』との返答でした。

そのため、説明会の日までに働いても大丈夫なのか不安になってしまいまして…。

(ちなみに私は会社を自己都合で退職しております。)

ご回答、よろしくお願い致します。
自己都合退職ですか。
申請をした日(2月13日)から7日間が待期期間ですから2月19日までです。それ以降は3ヶ月の給付制限期間になります。
それで、待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですよ。説明会以降でもできます。
給付制限期間であれば規制も緩やかで比較的自由にできます。
ただし、給付制限期間が終わって最初の認定日にはそれを申告してください。

規制は以下の通りですので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイトについて>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
ハローワークに確認してください。

また、受給中にもアルバイトをすることがあるかもしれませんので、その規制も貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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