退職後、傷病手当。保険の任意継続に関してなど教えてください。
【経緯】
2013/12に最初の休職をし、その時点で傷病手当の受給を開始しました。
合計3度の休職をし、2014/9/30付で退職となります。
現在は、退職日まで休職となっている状態で、
そのため、退職日時点での待機期間は完成し、
なおかつ1年以上会社に勤務(保険加入)のため、
退職後に傷病手当がでる条件は揃うと考えられます。
★会社の話★
会社とはまだ詳しく話していないのですが、
私に退職後傷病手当を受給させるために、
保険の任意継続ができるように、準備をしないとと思っているようです。
任意継続をしなくては、傷病手当を引き続き受給できないのか?
などいろいろ不安や疑問がありもあり、
会社には聞きづらかったので、まずは、下記の病院で質問しました。
★病院のソーシャルワーカーの話★
・保険は国民健康保険に加入しても、引き続き同じ金額の傷病手当受給が可能。
そのため、保険料が任意継続と国民保険のどっちが安いかで判断すればいい。
・任意継続の保険料は会社で確認してください
【質問】
1)ソーシャルワーカーはもちろん専門家ですが、
うちの会社(大手上場企業)の総務人事が
当たり前に任意継続をすすめなくては。となっていることで、
ソーシャルワーカーのことを信頼していいのか心配です。
国民保険に変えても、傷病手当は引き続き受給できますか?
ネットで調べても、任意継続のことしか見つけられませんでした。
2)任意継続についていまいちわからないのですが、
健康保険だけを任意継続して、そのほか、年金などは、
国民年金に加入するのでしょうか?
3)任意継続した場合の保険料は、会社に聞かないとわからないのでしょうか?
給与明細よりおおまかな金額を予測することはできませんか?
給与は変動しても数千円なので、毎月の社会保険料に大きな誤差はありません。
また、健康保険、年金、雇用保険など、それぞれいくらか記載があります。
たとえば、健康保険の記載の金額の1.○倍など、おおまかにわかりますか?
4)傷病手当のことに限らず、
その他気をつけたほうがいいことがあれば教えてください。
★会社には多大な迷惑をかけた上で、退職するので、
もし、任意継続しないのであれば、その分準備の手間がはぶけるので、
早めに判断できたらなと思っています。
【経緯】
2013/12に最初の休職をし、その時点で傷病手当の受給を開始しました。
合計3度の休職をし、2014/9/30付で退職となります。
現在は、退職日まで休職となっている状態で、
そのため、退職日時点での待機期間は完成し、
なおかつ1年以上会社に勤務(保険加入)のため、
退職後に傷病手当がでる条件は揃うと考えられます。
★会社の話★
会社とはまだ詳しく話していないのですが、
私に退職後傷病手当を受給させるために、
保険の任意継続ができるように、準備をしないとと思っているようです。
任意継続をしなくては、傷病手当を引き続き受給できないのか?
などいろいろ不安や疑問がありもあり、
会社には聞きづらかったので、まずは、下記の病院で質問しました。
★病院のソーシャルワーカーの話★
・保険は国民健康保険に加入しても、引き続き同じ金額の傷病手当受給が可能。
そのため、保険料が任意継続と国民保険のどっちが安いかで判断すればいい。
・任意継続の保険料は会社で確認してください
【質問】
1)ソーシャルワーカーはもちろん専門家ですが、
うちの会社(大手上場企業)の総務人事が
当たり前に任意継続をすすめなくては。となっていることで、
ソーシャルワーカーのことを信頼していいのか心配です。
国民保険に変えても、傷病手当は引き続き受給できますか?
ネットで調べても、任意継続のことしか見つけられませんでした。
2)任意継続についていまいちわからないのですが、
健康保険だけを任意継続して、そのほか、年金などは、
国民年金に加入するのでしょうか?
3)任意継続した場合の保険料は、会社に聞かないとわからないのでしょうか?
給与明細よりおおまかな金額を予測することはできませんか?
給与は変動しても数千円なので、毎月の社会保険料に大きな誤差はありません。
また、健康保険、年金、雇用保険など、それぞれいくらか記載があります。
たとえば、健康保険の記載の金額の1.○倍など、おおまかにわかりますか?
4)傷病手当のことに限らず、
その他気をつけたほうがいいことがあれば教えてください。
★会社には多大な迷惑をかけた上で、退職するので、
もし、任意継続しないのであれば、その分準備の手間がはぶけるので、
早めに判断できたらなと思っています。
①対象とならない人
国民健康保険の加入者…国民健康保険でも傷病手当金という制度はありますが、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどないようです。
つまり、健保だけで国保にはない制度です。
・任意継続被保険者…任意継続での加入は対象外です。
※つまり、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されませんので、ご注意ください。
とあるHPから抜粋しました。任意継続で本当に傷病手当が受給できるのか、会社に事情を言い、協会けんぽで再度確認してもらった方がいいですよ。
会社やケースワーカーさんの言う事を信じて言われるまま手続きしたのにもらえないとなってはいけませんよ。
②任意継続できるのは健康保険のみで、年金は国民年金に加入しなければいけません。手続きする場所はお住まいの市区町村役場です。
③任意継続する際の保険料は給料から天引きされている健康保険料のほぼ2倍です。
④任意継続に加入出来るのは2年間。その2年間に一度でも1日でも支払いが遅れると強制的に失効しますのでご注意下さい。
国民健康保険の加入者…国民健康保険でも傷病手当金という制度はありますが、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどないようです。
つまり、健保だけで国保にはない制度です。
・任意継続被保険者…任意継続での加入は対象外です。
※つまり、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されませんので、ご注意ください。
とあるHPから抜粋しました。任意継続で本当に傷病手当が受給できるのか、会社に事情を言い、協会けんぽで再度確認してもらった方がいいですよ。
会社やケースワーカーさんの言う事を信じて言われるまま手続きしたのにもらえないとなってはいけませんよ。
②任意継続できるのは健康保険のみで、年金は国民年金に加入しなければいけません。手続きする場所はお住まいの市区町村役場です。
③任意継続する際の保険料は給料から天引きされている健康保険料のほぼ2倍です。
④任意継続に加入出来るのは2年間。その2年間に一度でも1日でも支払いが遅れると強制的に失効しますのでご注意下さい。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私も経験者です。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
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