今年の二月末にうつで信用金庫を退職し、二年の任意継続の保険に切り替えました。体調が回復してきたので、現在派遣で一週間つとめましたところ、負担が大きく体調が急激に悪化したので、とても
めいわくをかけてしまうのを承知で辞めようと思っています。契約としては三ヶ月更新でした。

7月3日より派遣健保に加入とのことだったのですが、辞めるとすれば、7月10日までに保険料を振り込めば、信用金庫の任意継続保険は有効なのでしょうか。

それともあらたに国保に入らなければならないのでしょうか。

また、信用金庫をやめる前、やめてから一ヶ月傷病手当をうけていたのですが、医師から就労不可と診断された場合、傷病手当は一年6ヶ月まで申請できるのでしょうか。

ちんぷんかんぷんなことを質問してしまい申し訳ないのですが、頭で整理がつきません。

とりあえず明日病院にいくので、受付で何と説明すればいいのかわからず、困っています。
その前に、ハローワークでの手続きはしてあるのでしょうか?

失業給付はすぐに就労可能でなければ受給できませんが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給申請を遅らせることができるんですけど、それはしていなかったのでしょうか?

もしも、していないのであれば、今回の離職に合わせて、数日でも雇用保険の被保険者であったなら、受給資格はあると思いますので、離職票等が現職から送られて来たら、前職の離職票と共に持って行き、受給期間延長手続きを取ってください。おそらく、今回も鬱により離職するということになるのでしょうから、病気を理由に離職をした場合、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者である場合、国民健康保険料は収入にもよりますが、離職日の翌日が属する月の翌年度末まで軽減を受けられます。前職を辞められた時にハローワークでの手続きを一切していないままであれば、現職を退職した日の翌日が離職日の翌日になりますから、来年度末までの健康保険料の軽減を受けることができるわけです。

受給期間延長手続きは受給申請をするわけではないので、その時点ではまだ特定理由離職者には認定されていないので、普通に保険料の請求が来ますが、支払っておいても、軽減を受けられれば差額が返還されます。

また、延長の最大期間は3年ですが、健康保険料の軽減は2年までしかさかのぼれません。ですので、延長を2年以上すると一部の軽減が受けられない場合があるので、ご注意ください。

受給期間延長手続きは在籍中に30日以上継続して休職をしたまま離職に至った場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。それを超えると受理されない場合があります。また、前述したように就労できない状態にあるので受給申請も受理されませんから、必ず期限内に手続きするようにしましょう。

申請の際に必要なものは事前に管轄のハローワークに問い合わせてください。おそらく診断書は必要になると思います。写真、振込先の金融機関の通帳などはまだ必要ありません。

傷病手当金についてですが、1か月だけ受給していたということですが、なぜその後の請求はされていないのでしょうか?

傷病手当金を退職後に受給するためには、

①在籍中に受給要件を満たすこと。
②退職日に出勤しないこと。
③退職日より前に継続して1年以上健康保険の被保険者であること。

が条件になります。この条件をすべて満たさなければ退職後にも傷病手当金を受給することはできません。そのために1か月だけ請求してあとは請求していないということなら、傷病手当金の請求はできません。退職後も受給できる要件を満たしていれば、今回再就職を一度果たしているので、その求職活動に要した期間と現職の離職日までは請求できませんが、それ以前の期間の物は請求できますし、1か月分受給したものの受給開始日から1年6か月までは請求が可能です。

任意継続に戻れるかどうかは、まず無理だと思います。既に一旦喪失しているので。ただ、そんなことあんまり考えたこともないですし、健康保険法にも一旦任意継続の資格を失っても元に戻れるかどうかなんてことは記載がないので、元の任意継続していた健康保険組合の適用課にでも問い合わせるのが確実です。
もっとも、任意継続には軽減などないので、国保に切り替えたほうが良いと思います。

余談ですが、2月末には鬱状態か鬱病という診断がなされていたと思いますから、自立支援医療(精神通院医療)制度はすぐに申請できます。これは国の事業で申請時に指定した医療機関での精神科、心療内科の医療費、そこから処方された薬代の自己負担分3割のうち、2/3を国が補助してくれます。

また、精神障害者保健福祉手帳という都道府県又は政令指定都市の事業があります。初診日から6か月経過後に申請が可能になります。
これには等級があり、自治体の事業なので支援内容は異なりますが、失業給付の受給申請をする際に手帳の提示をすると就労困難者として所定給付日数が大幅に加算されます。また、一般求人はもちろん、通院などを考慮してもらえる障害者枠の求人への応募も可能ですので、考えようによっては門戸が広がります。

すでに初診日から6カ月経過していれば、申請に必要な診断書は上記の二つの制度については同じものであり、同時に申請できるので、申請してみたほうが良いです。市区町村の福祉課あたりに相談してください。

また、まだ1年は先の話ですが、初診日から1年6カ月が経過すると障害年金の申請も可能になります。これについては発病字が厚生年金の加入者だと思いますから、年金事務所に相談してください。
34歳無職の者ですが一年毎の契約社員に内定をもらいました。しかし、9月からハローワークの方で介護職員基礎研修の訓練を受けることになってます。ここで質問なんですが将来のことを考えたらど
の道を選べばよろしいでしょうか?訓練にいき手に職をつけるのと契約社員になるのと。一応契約社員の方は社員登用あるみたいです。あと介護職員基礎研修の資格を取ったら職はあるのかなやんでます。
将来性については個々に感じ方が違うので、なんとも言えません。
が、介護について基礎研修受講されれば介護の仕事は沢山受けれますし、実際ありつきやすいです。

ただ、安定だが低所得が難点。

介護に貴方は何を求めるか?
契約社員の道を選ぶなら貴方はその職でどうなりたいか?どうしたいか?何のためか?

整理しましょう。

ちなみに介護はかなりきついよ
再就職手当・失業保険についての質問です。
3月31日付けで会社都合で退職することが決定しています。

仕事を探したところ、大手エージェント(転職サービス)を経由で
ある企業から内定をいただけそうな感じになりました。

ですが、入社日は4/26~でかつ、試用期間が4ヶ月(社保完備)と
長いため念のため失業保険の申請をしておこうと思います。

待期期間の1週間を過ぎた後に内定が確定した場合、
再就職手当をもらうことは出来るのでしょうか?

また、内定が待期期間中や前に確定した場合は
失業保険や再就職手当はどのようになるのでしょうか?

内定が出た時点で再就職となるのでしょうか?
それとも実際の勤務日からが再就職になるのでしょうか?


質問ばかりでもうしわけありませんが、近くに質問できる人がいないので
みなさまのお力をお貸しいただければと思います。

宜しくお願いいたします。
国民年金のことを考えて3月30日に退職した方がいいです。 そして一カ月は国民年金、国民健康保険に
加入する。 失業保険の申請すべきです。 再就職手当というものは本来、失業してハローワークに行って
仕事を紹介してもらってその先であるいは他で見つかった場合にでるもので
あって、一度もハローワークに行かない状況ではもらえません。 内定が出ていても、決まってないふりをして
ハローワークへ行く人もいるかとは思いますが、そんなお金を気にせずに、早く新しい職場を見つけて働いて
給料をもらった方が良いでしょう。
再就職は当然勤務開始日からです。内定日ではありません。
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