再就職手当は支給されますか?
3月6日で退職しました。同僚の親族が5月より開業予定で、もしかしたら採用してもらえるかもしれません。
もし採用となった場合、再就職手当は支給されますか?
3月6日で退職しました。同僚の親族が5月より開業予定で、もしかしたら採用してもらえるかもしれません。
もし採用となった場合、再就職手当は支給されますか?
大変申し訳ないですが、質問の内容からだけだとお答えできません。
最低でも、いつ離職票を持ってハローワークに手続きにいったのか。自己都合退職なのか会社都合退職なのか記載して下さい。
最低でも、いつ離職票を持ってハローワークに手続きにいったのか。自己都合退職なのか会社都合退職なのか記載して下さい。
由布院に詳しい方質問です。2月の末に彼女と由布院旅行に行きます。
オススメのデートスポット、また立ち寄るならココ的ななにかありましたら教えてくださいm(__)m
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湯布院って山に囲まれた観光温泉の街ってかんじです
湯の壷街道を金鱗湖まで散策
たくさんのお土産やさんや スイーツのお店や 雑貨屋さんや
クラフト館 ガラスの館 美術館等 もうありすぎて
全部観て回って 金鱗湖ぐるっと半周したりしてたら
立ち寄るところそこらじゅうです
彼女と堪能してください
馬車が走ってます 乗ってみてください
あとは 泊まらないホテルの立ち寄り湯 是非!
夢想園は 由布岳一望ですから
湯の壷街道を金鱗湖まで散策
たくさんのお土産やさんや スイーツのお店や 雑貨屋さんや
クラフト館 ガラスの館 美術館等 もうありすぎて
全部観て回って 金鱗湖ぐるっと半周したりしてたら
立ち寄るところそこらじゅうです
彼女と堪能してください
馬車が走ってます 乗ってみてください
あとは 泊まらないホテルの立ち寄り湯 是非!
夢想園は 由布岳一望ですから
求人情報についての質問です。
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
残念ですが、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。
その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)
「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。
その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)
「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
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