失業保険給付について教えてください。認定日から4週間後の次の認定日までの間に 2回以上の 求職活動が必要だと思うんですが、 パソコンの閲覧 2回でも、
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
有効求人倍率が低い地域だとハローワークでのパソコン閲覧も就職活動とみなされるそうですが明確な基準がある訳ではないので管轄次第です。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。
ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。
ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
うつ病による休学か、退学か。
.
いつもお世話になっております。
今回質問させていただくのは、現在抑うつ状態により大学へ行くことができません。
父親に休学を勧められたので履修ガイドを見てみたのですが
休学の場合、授業料の半額を支払うことによって休学ができ、1年ごと(今からだと来年の3月31日まで)に更新が必要となります。
退学の場合、授業料は全額支払わなくてはなりませんが、春学期はすでに支払い済みなので秋学期の分のみとなります。
私は高校中退で大検による大学入学なので、退学することになれば学歴が中卒となります。
大学の臨床心理士の方に相談したりしましたが、どちらにしようか迷っています。
正直、新しい薬をもらって、それがうまく効いてくれることはあるのですが、1週間程度でまただんだんと抑うつ状態になってしまうのです。
私はこの繰り返しと、社会で生きることについて限界を感じました。
ハローワークでは、障害者用の求人もやってるとのことなので最終手段としてはそちらでお世話になることも可能ですが
大学も行けない甘ちゃんでは、たとえ障害者用の求人でもまともにやっていくことなど無理ではないか、と思っています。
ここががんばりどころと思って休学をし、来年に賭けるか(それでもほぼ絶望的ですが)
割り切って退学し、残りの時間でできる限りの親孝行をするという選択肢で迷っています。
お金を出してくれる親がいるのに贅沢な悩みで大変申し訳ないのですが
私なりに苦悩して出した答えです。
もしよろしければアドバイスなどをいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
.
いつもお世話になっております。
今回質問させていただくのは、現在抑うつ状態により大学へ行くことができません。
父親に休学を勧められたので履修ガイドを見てみたのですが
休学の場合、授業料の半額を支払うことによって休学ができ、1年ごと(今からだと来年の3月31日まで)に更新が必要となります。
退学の場合、授業料は全額支払わなくてはなりませんが、春学期はすでに支払い済みなので秋学期の分のみとなります。
私は高校中退で大検による大学入学なので、退学することになれば学歴が中卒となります。
大学の臨床心理士の方に相談したりしましたが、どちらにしようか迷っています。
正直、新しい薬をもらって、それがうまく効いてくれることはあるのですが、1週間程度でまただんだんと抑うつ状態になってしまうのです。
私はこの繰り返しと、社会で生きることについて限界を感じました。
ハローワークでは、障害者用の求人もやってるとのことなので最終手段としてはそちらでお世話になることも可能ですが
大学も行けない甘ちゃんでは、たとえ障害者用の求人でもまともにやっていくことなど無理ではないか、と思っています。
ここががんばりどころと思って休学をし、来年に賭けるか(それでもほぼ絶望的ですが)
割り切って退学し、残りの時間でできる限りの親孝行をするという選択肢で迷っています。
お金を出してくれる親がいるのに贅沢な悩みで大変申し訳ないのですが
私なりに苦悩して出した答えです。
もしよろしければアドバイスなどをいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
人生の長さを考えようね。
履歴書に記載する時
00中学卒業
00高校卒業
00大学卒業
00大学院卒業
この一行は単純だけど
人生の保障を生きてる間に表示するものだからね。
給与、 大学院約20万
大学卒約19万
短大・専門卒約17万
高卒 約15万
中卒 約13万
一般的会社待遇はこれぐらいです。
世の中では大卒を基本会社の中心にするから、別けられる覚悟が必要ですね。
同じ職場に応募して来た専門卒と大卒の人なら、同じ採用をしても、大卒が従業員やバイトを取り纏めて、高卒・専門卒が指示されたように動く兵隊の役目になるし、給料待遇も違う、クビにする決断をする時でも、大卒を残し、高卒・専門卒をクビにして行くよ。別に何処の会社でもそれは変わらない。学歴は人生の身分だ。自分の夢に関係なく、人生を左右するものだと知ろう。
中卒はそれ以下、高卒で最低レベルだ。
小島よしおですら、早稲田大学卒である事を知るべし。
人生や、世の中や、学歴社会の現在、なめるんじゃねえ。
甘い優しい言葉が、本当に正しく、良い訳では無い。
だから本音で言う、なめるんじゃねえ。
履歴書に記載する時
00中学卒業
00高校卒業
00大学卒業
00大学院卒業
この一行は単純だけど
人生の保障を生きてる間に表示するものだからね。
給与、 大学院約20万
大学卒約19万
短大・専門卒約17万
高卒 約15万
中卒 約13万
一般的会社待遇はこれぐらいです。
世の中では大卒を基本会社の中心にするから、別けられる覚悟が必要ですね。
同じ職場に応募して来た専門卒と大卒の人なら、同じ採用をしても、大卒が従業員やバイトを取り纏めて、高卒・専門卒が指示されたように動く兵隊の役目になるし、給料待遇も違う、クビにする決断をする時でも、大卒を残し、高卒・専門卒をクビにして行くよ。別に何処の会社でもそれは変わらない。学歴は人生の身分だ。自分の夢に関係なく、人生を左右するものだと知ろう。
中卒はそれ以下、高卒で最低レベルだ。
小島よしおですら、早稲田大学卒である事を知るべし。
人生や、世の中や、学歴社会の現在、なめるんじゃねえ。
甘い優しい言葉が、本当に正しく、良い訳では無い。
だから本音で言う、なめるんじゃねえ。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
関連する情報